認定NPO法人勉強レストランそうなんだの大きな柱である自立支援講座はコロナ禍のためお休みを余儀なくされていました。一昨年から徐々に活動を再開して来ました。
昨年は3回実施しました。
第58回就労移行支援事業所について―学校卒業後の進路―、
第59回就労継続支援B型事業所についてー学校卒業後の進路、
第60回てあわせ表現ワークショップの3回です。
今年度は同じく3回実施を予定しています。うち2回は昨年度同様、就労を取り上げますが、働きたいのに働けないケースに焦点を当ててみたいと思います。
働いて自分で生活費を得たいと多くの人が思うのですが、それぞれ様々な事情を抱えてもいます。病気、怪我など身体的なハンディは言うまでもなく、精神的なハンディもあります。
能力的には仕事が出来ても毎日職場に行くことが出来ない、人間関係が上手くいかないため離職に至ったケースもあります。
親族と同居しているうちは良くても高齢期になったら生活保護という言葉も頭に浮かんできます。実際私の周囲でも就労でつまずいて生活保護を受給しながら生活をしている若者は結構います。
改めて生活保護について調べてみると
 いつ頃出来たか?
現行法としては1950年に公布・施行
 目的は?
憲法第25条に基づいて「国が生活に困窮するすべての国民にたいし、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」
 内容は?
8種類の保護がある、(生活、教育、住宅、医療、介護、出産、生業、葬祭など)
受給者は権利もあるが、いくつかデメリットもある。
 課題
不正受給、捕捉率の低さ、等々。

管理者兼児童発達支援管理責任者
福喜多明子